週刊節税教室

教育資金の一括贈与(2)

相続税・贈与税
第416号 2013/7/19

☆質問

「祖父は大変な資産家です」

「新しくできた教育資金の贈与を私の子供にしてもらおうと思っています」

★回答

「相続税対策にもなるので、おじいさんに頼んでみたらどうですか?」

☆質問

「相続税も安くなるのですか?」

★回答

「贈与によっておじいさんの財産が少なくなりますので、相続税の対象となる財産が少なくなるので、相続税も安くなります」

☆質問

「なるほど、私には3人の子供がいますので、祖父から1,500万円ずつ贈与をしてもらえば、相続財産が4,500万円減りますね」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「祖母もお金をたくさん持っていますので、祖母からも教育資金を贈与してもらうこともできるのですか?」

★回答

「孫一人につき1,500万円の非課税枠となりますので、おじいさんから1,500万円の贈与を受けていれば、おばあさんからの贈与でこの制度を使うことはできません」

☆質問

「そんな都合の良いことはできないのですね」

★回答

「そうです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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