週刊節税教室

教育資金の一括贈与(1)

相続税・贈与税
第415号 2013/5/13

☆質問

「4月から孫に1,500万円まで教育資金を贈与しても贈与税がかからない制度ができたと聞きました」

★回答

「できました。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間限定です」

☆質問

「1,500万円をどのように孫に贈与すればよいのですか?」

★回答

「信託銀行などの金融機関で商品化していますので、金融機関と契約して資金を預けることになります」

☆質問

「資金を金融機関に預けて孫はどのようにしてその資金を使うのですか?」

★回答

「教育のために使ったことを証する領収書等の証拠書類と引き換えに金融機関に預けられた資金を孫は使います」

☆質問

「1,500万円を祖父が金融機関に預けたとしたら、それを孫はいつまでに教育のために使う必要があるのですか?」

★回答

「孫が30歳になるまでです」

☆質問

「30歳になるまで使い切れなかったら?」

★回答

「使い切れなかった残高は、その時点で贈与税の対象となり、孫は贈与税の申告をして納税しなければなりません」

☆質問

「孫が、教育のためでなく遊興費として使ってしまったらどうなりますか?」

★回答

「孫が30歳になった時点で遊興費として使った資金は贈与税の対象となり、使い切れなかった資金とともに申告・納税することになります」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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