週刊節税教室

雇用促進税制の改正

法人税・所得税
第417号 2013/8/19

☆質問 

「以前平成23年から雇用者の増加数によって、1人あたり最大で20万円の税額控除が受けることができるようになったと聞きました」

★回答

「そのとおりです」

「税額控除額はその年度の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度になります」

「さらに平成25年4月以降に開始する年度については1人あたり最大で40万円と改正になりました」

☆質問 

「適用を受ける為の条件はありますか?」

★回答

「以下の5つが要件となります。」

(1)青色申告書を提出すること

(2)前年度以降に事業主都合による離職者がいないこと

(3)適用を受けたい年度に雇用者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ

   10%以上増やしていること

(4)適用を受けたい年度の給与支給額が比較給与支給額以上であること

   比較給与支給額は前年度給与支給額+前年度給与支給額×雇用増加割合

×30%となります

(5)風俗営業等を行っていないこと

☆質問 

「どういった手続きになりますか?」

★回答

「以下の3つを行います。」

(1)適用年度の開始後2ヶ月以内に目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画をハローワークに提出する

(2)適用年度の終了後2ヶ月以内にハローワークで達成状況を確認してもらう

(3)確認を受けた雇用促進計画の写しを税務申告書に添付して申告する

☆質問 

「難しそうな手続きですね」

★回答

「実際にやってみると、意外と簡単です」

「適用できそうであれば、まずは雇用促進計画を提出してみて下さい。」

☆質問 

「この制度は法人だけでしょうか?」

★回答

「個人事業者もOKです」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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