週刊節税教室

納税の猶予

法人税・所得税
第411号 2012/7/17

☆質問

「メインの得意先が倒産して売上が今期に入って激減しました」

「前期は業績好調でしたので、来月の法人税の申告と納税が心配です」

「資金繰りが悪化して、とても一度に納税できそうにありません」

★回答

「それは大変ですね」

☆質問

「納税が遅れると確かペナルティーがあるんですよね?」

★回答

「延滞税というものが課されます」

☆質問

「どのくらい払うのですか?」

★回答

「法定納期限の翌日から2ヶ月は、前年の11月末日の公定歩合に年4%を加算した割合(平成24年は4.3%)、その後の期間は年14.6%の割合となります」

☆質問

「4.3%は理解できますけど、14.6%はサラ金並みですね?」

★回答

「そうですね」

「銀行から融資を受けて納税した方が得です」

☆質問

「銀行からはもうこれ以上、追加で融資を受けられません」

「何か方法はありませんか?」

★回答

「納税の猶予という制度があります」

☆質問

「納税を待ってくれるということですね?」

★回答

「そうです」

「単に納税を待ってくれるだけでなく、猶予されている期間に対応する延滞税が全額免除か14.6%部分の割合にかかるものの2分の1が免除になります」

☆質問

「どのくらい納税を待ってもらえるのですか?」

★回答

「原則1年ですが、納税者の責めに帰すことができない理由がある場合は更に延長できます」

☆質問

「手続はどのようになりますか?」

★回答

「納税の猶予申請書を税務署に提出します」

「猶予される税額は、税務署が納税者の納付能力を調査して判定します」

「申請すれば、即納税を猶予されるといった制度ではないようです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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