週刊節税教室

分掌変更と退職金

法人税
第410号 2012/6/12

☆質問

「代表取締役である父親もかなり高齢になったので、息子である私が代表取締役になろうかと計画しています」

「知り合いから、代表取締役を退任して監査役になっても、役員退職金を支給することができると聞いたのですけれど、本当ですか?」

★回答

「本当です」

「法人税基本通達に定められています」

☆質問

「今年度は、会社の土地を売却する予定で、売却すると多額の利益が出ますので、それに合わせて役員退職金を計上しようと考えています」

★回答

「なるほど」

☆質問

「父に役員退職金を支払うにあたって、父を監査役にする以外に注意することはありますか?」

★回答

「あります」

「まず、監査役とは名ばかりで、お父さんが監査役になっても実質的に法人の経営上主要な地位を占めていてはいけません」

☆質問

「確かにそうですね」

★回答

「それと、使用人兼務役員になれない大株主はダメとされています」

☆質問

「え~ 私の父は会社の筆頭株主ですが、ダメですか?」

★回答

「確かに通達には大株主は除くとありますが、一律にダメというわけではありません」

☆質問

「どのような場合であればOKなのですか?」

★回答

「お父さんが監査役になって、実質的に退職したのと同様な事情にあるかどうかが判断基準となります」

☆質問

「なるほど、安心しました」

★回答

「それと、役員退職金を法人の損金とするには、実際に支払うことが必要です」

☆質問

「つまり、未払金に計上しただけではダメということですね?」

★回答

「そういうことです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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