週刊節税教室

相続税の連帯納付義務の改正

相続税
第409号 2012/5/17

☆質問

「父親が昨年亡くなり、やっと相続税の申告も終わりました」

★回答

「相続税の納税も済みましたか?」

☆質問

「私は申告と同時に済みましたが、不動産を相続した相続人は延納の手続をして相続税を分割払いするようです」

★回答

「相続税の連帯納付義務って知っていますか?」

☆質問

「いいえ」

「どのような制度ですか?」

★回答

「相続人の1人が、相続税の納付を怠って滞納した場合に、他の相続人にその滞納税金の肩代わりを税務署が要求してくる制度です」

☆質問

「税金の肩代わりを要求されたら他の相続人は支払わなくてはならないのですか?」

★回答

「そうです」

「それが連帯納付義務なのです」

☆質問

「10年間の延納をした相続人がいますが、その相続人が10年間税金を払い終わるまで、連帯納付義務履行のリスクがあるわけですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「ひぇ~ 大変なことだ」

★回答

「しかし、安心してください」

「平成24年度の改正で、本来の納税義務者が延納の適用を受けた場合は、他の相続人は連帯納付義務が解除されることになりました」

☆質問

「いつからですか?」

★回答

「平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税から適用されます」

☆質問

「え~ 私の場合は、4月1日より申告期限が前ですので、対象にならないですね?」

★回答

「いいえ大丈夫です」

「今回の改正で、過去の申告分まで救済されます」

「4月1日より前の申告期限にかかる同日時点の未納税額も、既に延納をしていれば連帯納税義務は解除されるのです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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