週刊節税教室

給与所得控除の改正?

所得税・法人税
第394号 2010/11/11

☆質問

「税制改正に関する新聞記事が目に付きます」

★回答

「平成23年度税制改正の策定作業の真っ盛りですからね」

☆質問

「給与所得控除の改正があるとか?」

★回答

「そうですね」

☆質問

「そもそも給与所得控除とは何ですか?」

★回答

「給与所得控除は、個人事業者が収入から必要経費を引けるのと同様に、サラリーマンにも仕事をする上でかかるであろう経費を見込んだもので、給与収入から差し引いて給与所得を計算するものです」

☆質問

「サラリーマンに認められた必要経費といったものですね」

「それも、実際に経費を使っていなくても認められる・・・」

★回答

「そうです」

「給与所得控除は給与収入が増えれば増える仕組みになっていて、給与収入が1,000万円以上になると給与収入の5%に170万円をプラスした金額が青天井で増えていくことになります」

☆質問

「給与が1,000万円だと1,000万円×5%+170万円ということで、給与所得控除額は220万円で、給与所得は1,000万円-220万円の780万円になるということですか?」

★回答

「そのとおりです」

「このように給与所得控除は、税金に有利な制度であるため、我々税金の専門家もこの制度をフルに使って節税指導をしているのです」

☆質問

「それでこの制度に制限を加えるとか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「どのような制限が議論されているのですか?」

★回答

「給与所得控除額を給与収入2,000万円を上限として、それ以上の給与収入額であっても給与所得控除額が増加しないなどといった制限です」

☆質問

「なるほど」

★回答

「役員給与は中小企業の場合、役員自らがその額を自由に決めることができるケースが多いことから、更に厳しい制限を設けることも議論されています」

☆質問

「いずれにしても、富裕層に厳しい改正になりそうですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為