週刊節税教室

行為計算の否認規定

法人税
第387号 2010/7/28

☆質問

「私はA社とB社の2つの法人を経営しています」

「A社は営業が順調で、B社は逆に大赤字です」

「B社はもう会社を締めてしまおうと思いますが、それはできますか?」

★回答

「会社を締める手続は、会社の解散と清算という手続でできます」

☆質問

「私はB社に多額の貸付金があります」

「そこで次のようなことを考えました」

「B社は増資をして、A社がすべてその増資を引き受けます」

「B社に入ったその増資資金で、私はB社への貸付金をすべて回収します」

「その後、B社を解散及び清算します」

「A社が増資で引き受けたB社株式は、B社がなくなったらA社の損失として計上しようかと考えています」

★回答

「なるほど」

「結果として、A社のお金がB社へ行って、そして最終的にあなたのもとへ行くということですね?」

☆質問

「そうです」

「うまくできたスキームですよね?」

★回答

「確かに」

☆質問

「その上、利益が出ているA社では、出資した金額が損金となって税金まで安くなるのですから・・・・」

★回答

「税務署が認めればそういうことになります」

☆質問

「認められないケースもあるのですか?」

★回答

「あります」

「同族会社の行為計算否認規定により、A社が出資した金額を損金に算入しないという扱いをされる可能性があります」

☆質問

「実際にあったのですか?」

★回答

「あります」

「国税不服審判所の採決事例としてありました」

☆質問

「なるほど」

「そんなに都合のよいことはダメだということですね・・・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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