☆質問
「前回は、時価5千万円の不動産を3千万円のローンを付けて子供
に贈与すると差額の2千万円が贈与税の対象になるということでし
た」
★回答
「そうですね」
「でも、それでは子供が贈与税を支払うことになってしまうので、相続
時精算課税制度を利用して、贈与税が生じないようにできると説明し
ました」
☆質問
「贈与税は財産をもらい受けた人が税金を支払い、財産をあげた人は
税金がかからないうことになると思うのですが、間違いないですよね?」
★回答
「通常の贈与ではそのとおりです」
☆質問
「負担付贈与は違うのですか?」
★回答
「違います」
「負担付贈与の場合は、贈与者が贈与した不動産を一緒に負担させ
たローンの額で売却したことになります」
☆質問
「譲渡になるということですか?」
★回答
「そのとおりです」
「負担付贈与した不動産を贈与者がもともと1千万円で取得したものと
すると、設例の場合、ローン金額3千万円で売却したことになり、贈与
者に差額の2千万円に対して税金がかかってきます」
☆質問
「へ~ そうなんですか・・・」
「通常の贈与とは扱いが異なるのですね?」
★回答
「そうなんです」
「注意しなければなりません」
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