週刊節税教室

有給休暇の買取で節税

法人税・所得税
第319号 2008/3/24

☆質問

「私は、会社を今月末で退職します」

「有給休暇が約1ヵ月半残っていますので、その分の給料を退職後に

もらえるので、なんか儲かったような気がします」

★回答

「働かないで1ヵ月半の給料をもらえるのですから、その気持ちはよく

分かります」

☆質問

「でも、その分も給与ですから、普通にそれまでの給与と合算されて

税金がかかってくるのですよね?」

★回答

「そのとおりです」

「普通に所得税と住民税がかかってきます」

☆質問

「今の会社では、有給休暇を金銭で買い取る制度があります」

「この制度を使った場合はどうでしょうか?」

★回答

「有給休暇の買取り制度ですか・・・」

「なるほど・・・」

「これは買い取り制度を使った方が得かもしれませんね」

☆質問

「なぜですか?」

★回答

「有給休暇を退職時に金銭で買い取ってもらうと、それは退職者の給

与所得ではなく、退職所得になるからです」

☆質問

「退職所得ですか?」

★回答

「そうです」

「退職所得になると、勤続年数に応じた退職所得控除を引いた残りの

金額の2分の1だけが課税の対象になるからです」

☆質問

「なるほど」

「では、買い取ってもらおっと!」

★回答

「なお、在職中における有給休暇の買取は、従業員の給与所得になり

ますので注意してください」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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