☆質問
「所得税の確定申告も会計事務所としては最後の山場となりました
ね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「そこで、今回は寡婦(寡夫)控除について教えてください」
「説明書を見てもよく分かりません」
★回答
「わかりました」
「まず寡婦控除の要件について解説しましょう」
「寡婦とは未亡人のことをいいますが、原因としては離婚と死別があ
ります」
「つまり離婚又は死別してまだ再婚していない女性です」
☆質問
「ではまず、離婚の場合について教えてください」
★回答
「離婚による場合は、扶養親族又は合計所得が38万円以下の生計を
一にする子があると寡婦控除を受けられます」
☆質問
「死別の場合はどうですか?」
★回答
「死別の場合は、まず離婚と同様に扶養親族又は合計所得が38万円
以下の生計を一にする子があると寡婦控除を受けられます」
「そして、本人の合計所得が500万円以下の場合には、扶養親族又は
合計所得が38万円以下の生計を一にする子がいなくても寡婦控除を
受けられます」
☆質問
「特定の寡婦というものもあるようですが?」
★回答
「特定の寡婦とは、本人の合計所得が500万円以下で、扶養親族であ
る子供がいることです」
☆質問
「寡夫の要件も教えてください」
★回答
「妻と死別又は離婚して、本人の合計所得が500万円以下で、合計所
得が38万円以下の生計を一にする子がいることです」
☆質問
「それぞれの所得から控除できる金額を教えてください」
★回答
「寡婦控除と寡婦控除が27万円、特定の寡婦控除は35万円です」
控除のし忘れに注意しましょう!
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