週刊節税教室

餅代

所得税、法人税
第307号 2007/12/10

☆質問

「12月も残り少なくなりましたが、従業員に年末の餅代を支給しようと考え

ています。」

「金額も少額ですし、そのまま支給しても税務上は問題ありませんよね?」

★回答

「いくら金額が僅少でも、従業員への金銭の支給は給与になります」

☆質問

「え~ 金額にかかわらずですか・・・・」

★回答

「そうですね」

「税務調査では、調査官がしっかり拾っていきますよ」

☆質問

「では、年末に餅代を支給する場合には、12月の給与に餅代の金額を含め

て支給するのですね?」

★回答

「そうですね」

「役員に支給した餅代はないですよね?」

☆質問

「いいえ、1人います」

★回答

「役員への餅代は役員賞与になってしまい、会社の損金になりません」

☆質問

「よくやってくれている外注先にも餅代を支給するのですが・・・」

★回答

「外注先に餅代ですか」

「外注費では処理できませんね」

☆質問

「え~ そうなんですか?」

★回答

「外注先への餅代は交際費になるでしょう」

☆質問

「交際費ですか?」

★回答

「取引関係者に対する金銭の提供ですから、交際費でしょう」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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