☆質問
「12月も残り少なくなりましたが、従業員に年末の餅代を支給しようと考え
ています。」
「金額も少額ですし、そのまま支給しても税務上は問題ありませんよね?」
★回答
「いくら金額が僅少でも、従業員への金銭の支給は給与になります」
☆質問
「え~ 金額にかかわらずですか・・・・」
★回答
「そうですね」
「税務調査では、調査官がしっかり拾っていきますよ」
☆質問
「では、年末に餅代を支給する場合には、12月の給与に餅代の金額を含め
て支給するのですね?」
★回答
「そうですね」
「役員に支給した餅代はないですよね?」
☆質問
「いいえ、1人います」
★回答
「役員への餅代は役員賞与になってしまい、会社の損金になりません」
☆質問
「よくやってくれている外注先にも餅代を支給するのですが・・・」
★回答
「外注先に餅代ですか」
「外注費では処理できませんね」
☆質問
「え~ そうなんですか?」
★回答
「外注先への餅代は交際費になるでしょう」
☆質問
「交際費ですか?」
★回答
「取引関係者に対する金銭の提供ですから、交際費でしょう」
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