☆質問
「昨年から住宅ローン控除を受け始めたのですけれども、今年は年末
調整で控除できるとのことです」
「何か注意することはありますか?」
★回答
「今年から税源移譲により、給与から天引きされる所得税の金額が減
り、代わりに住民税の額が増えました」
「すると、昨年まで所得税から控除することができた住宅ローン控除額
が、今年は所得税の額が減ったことから控除しきれないケースが出て
きます」
☆質問
「なるほど、私の場合もそうなるかもしれません」
「でも、それでは困ります」
★回答
「安心してください」
「所得税で控除しきれなかった金額は住民税から控除できます」
☆質問
「あ~よかった」
「で、具体的にどのようにしたらよいのですか?」
★回答
「年末調整により会社で作成される給与所得の源泉徴収票の摘要欄に
住宅借入金等特別控除可能額が記入されます」
「そして、この源泉徴収票とともに市民税・県民税住宅借入金等特別税
額控除申告書を、今回の場合は平成20年3月17日までに市区町村に提
出することになります」
☆質問
「なるほど、そうすると来年の6月以降給与から天引きされる住民税が
安くなるのですね?」
★回答
「そのとおりです」
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