週刊節税教室

税制改正 事業承継税制

相続税
第308号 2007/12/17

☆質問

「会社を経営していますが、相続税が心配です」

「私が、会社の株式をほとんど所有していて、株価も計算するとかなりの

金額になります」

「先週、税制改正大綱が発表されたようですが、私にメリットがある改正

はありましたか?」

★回答

「ありました」

「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度というものが創

設されました」

☆質問

「納税猶予制度ですか?」

★回答

「そうです、自社株にかかる相続税の支払いを待ってもらえるということ

です」

☆質問

「待ってもらえるということは、いつかは支払うということですか?」

★回答

「自社株を相続した後継者、つまり事業承継相続人が自社株を死ぬま

で持っていたような場合は、相続税の支払いが免除されます」

「ただし、事業承継相続人が相続税の法定申告期限から5年内に会社

の代表者でなくなったような場合や、5年後以降においても相続した株

式を譲渡したような場合には、相続税の支払いの猶予はなくなり、納税

をしなければなりません」

☆質問

「なるほど、事業承継相続人が事業を継続して、株を死ぬまで持ってい

れば、相続した株にかかる相続税がタダになるということはよく分かり

ました」

「ところで、納税が猶予される、つまり将来的には納税が免除される可

能性のある相続税の金額はどのくらいになるのですか?」

★回答

「事業承継相続人が相続した自社株式(発行済議決権株式総数の3分

の2まで)にかかる相続税の80%相当額です」

「自社株の相続税評価額の総額が3億円として、そのすべてを事業承

継相続人が相続したケースでは、3億円の3分の2である2億円の80%、

つまり1億6千万円に相当する相続税の納税が猶予されます」

「相続税の最高税率50%が適用されるとすると、自社株にかかる相続

税総額は、3億円の50%である1億5千万円になります」

「そして、納税が猶予される税額は1億6千万円の50%である8千万円

になります」

☆質問

「つまり、自社株にかかる相続税1億5千万円の内、8千万円の支払い

が猶予されることになるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「ところで事業承継相続人の要件はどのようなものになりますか?」

★回答

「経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の株式を、同属関係

者と合わせて過半数を保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主であ

る後継者をいいます」

☆質問

「会社を経営していた被相続人(故人)の要件もありますか?」

★回答

「はい あります」

「同族関係者と合わせて株式の過半数を保有し、かつ事業承継相続人

を除いた同族関係者の中で筆頭株主であったことが必要です」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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