週刊節税教室

役員退職金と月額報酬

法人税・所得税
第297号 2007/10/1

☆質問

「妻は20年間監査役として会社の経理・総務業務をやってきました」

「いままで会社のためによく働いてくれたのですが、本人が自由な時

間をそろそろ欲しいということで、監査役を辞任することにしました」

「そこで退職金を支給したいと思います」

★回答

「なるほど、今までの功績に応じた退職金の支給をされたらよろしいの

ではないでしょうか」

☆質問

「しかし、困ったことに、会社の状態がよくなかった時期に役員報酬を

引き下げてしまい、それがそのままとなっているのです」

★回答

「現在は毎月いくら支払っているのですか?」

☆質問

「月額8万円です」

「したがって、一般的な功績倍率方式で退職金の計算をすると、退職

金額が少なくなってしまうのです」

★回答

「一般的な功績倍率方式ですと、最終月額報酬に勤続年数を掛けて、

それに2倍といった功績倍率を掛けますからね」

☆質問

「そうなんです」

「8万円に勤続年数20年を掛けて、功績倍率2倍を掛けても320万円

にしかなりません」

「私と一緒に朝から晩まで会社を20年間支えてくれたのに、320万円

の退職金では実態に合っていません」

「何か良い方法はありませんか?」

★回答

「確かに一般的な功績倍率方式ですと、最終月額報酬をもとに退職金

を計算しますが、それが実態にあっていない場合は、別の金額を基に

計算することもあるわけです」

☆質問

「最終月額報酬以外の金額を基に計算できるということですか?」

★回答

「そうです」

「報酬を引き下げる前の報酬月額や、退職までの平均報酬月額でも実

態に合った合理的な計算根拠となるものであれば、採用することができ

ます」

「誰も、最終月額報酬が絶対的なものとは言っていないわけですから」

☆質問

「要は、退職金の決め方よりも、退職した役員の勤務実態や会社への貢

献度に合った金額であればよいということですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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