週刊節税教室

未払給与や賞与の受領辞退

法人税・所得税
第290号 2007/8/6

☆質問

「私は会社を経営していますが、もう会社の経営状況が厳しくて、こ

のままでは、会社を閉めるしかないと考えています」

★回答

「それは大変なことですね」

☆質問

「従業員の給料も未払いになっていますし・・・」

★回答

「そうなんですか・・・」

☆質問

「退職金も払えません」

「せめて未払いの給料だけは支払いたいのですが、これも無理なよ

うな感じです」

★回答

「厳しい状況ですね・・・」

☆質問

「給料は未払いでも所得税が課税されると聞いたのですが、やはり

そうなのですか?」

★回答

「原則はそうなのですが、例外があります」

☆質問

「例外はどのような場合ですか?」

★回答

「会社が債務超過の状態で、その状態が相当期間継続していて、給

与の支払がもうできないと認めらる場合です」

☆質問

「債務超過の状態が相当期間継続しているとは、どのくらいの期間

ですか?」

★回答

「通常3年~5年と言われています」

☆質問

「それなら私の会社は要件に該当しますね」

★回答

「そうですか」

「給料が未払いで、税金までかかってきたらたまりませんものね」

☆質問

「余計な税金を払わない」

「これも節税と同じですね」

私の書いた「会社の節税100のルール」は、早くも7月19日付けで増

刷されました。

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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