☆質問
「決算で思いがけない利益が出そうなので、決算賞与を支給しようと
思います」
「確か、決算月の翌月までに支給すればよかったのですよね?」
★回答
「そのとおりです」
「他の要件を満たせば、決算書で未払賞与として損金計上すること
ができます」
☆質問
「そうでしたね」
「他に決算賞与と同様に未払金計上で節税になるものはありません
か?」
★回答
「社会保険料があります」
☆質問
「厚生年金と健康保険の?」
★回答
「そうです」
「社会保険料は前月分の保険料が当月末に支払われます」
「したがって、決算月の社会保険料は、翌月末に支払われますので、
何も経理処理をしなければ、決算月の社会保険料の内、会社負担
分は翌月の損金となってしまいます」
「しかし、社会保険料はその月の末日で支払義務が確定することか
ら、決算で決算月の社会保険料の会社負担分を未払計上して、会
社の損金とすることができるのです」
☆質問
「なるほど、そういうことですか」
「ところで、決算賞与にも社会保険料がかかりますが、この会社負
担分も決算で未払計上すれば会社の損金として計上できるのです
か?」
★回答
「なるほど」
「決算賞与にかかる社会保険料の未払計上ですね」
☆質問
「そうです」
「これができれば、更に節税ができますよね?」
★回答
「しかし、残念!」
「先ほど説明したように、社会保険料は対象月の末日で支払義務が
確定しますので、賞与を支払った月の末日でないと未払計上で損金
に算入することはできません」
☆質問
「そうですか」
「残念!」
私の書いた「会社の節税100のルール」は、早くも7月19日付けで増
刷されました。
ぜひお買い求めください。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。