週刊節税教室

事前確定届出給与(1)

法人税
第291号 2007/8/20

☆質問

「役員賞与は法人の損金にならないことは知っていましたが、事前確定

届出給与という制度を利用すると、役員賞与も法人の損金になると聞き

ました」

「この制度について教えてください」

★回答

「最長、会計期間開始後4ヶ月以内に、役員の賞与をいつ、いくら支給す

るということを税務署に届出ると、その役員賞与は法人の損金となります」

☆質問

「なるほど、何年何月何日にいくらの役員賞与を支給するということを、税

務署に届出ればよいのですね?」

★回答

「そうです」

「しかし、届出たとおりに役員賞与が支給されないと、法人の損金になりま

せん」

☆質問

「届出た支給日と異なる日に役員賞与を支給すると、その役員賞与は法

人の損金にならないということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「7月と12月の役員賞与を届出ていて、7月は届出日に支給したのだけ

れども、12月は、翌月の1月に支給したような場合には、12月分の賞与

だけでなく、7月の賞与も法人の損金になりません」

☆質問

「へ~ そうなんですか・・・」

「では、7月の役員賞与は届出どおりの額で支給し、12月の賞与を届出

額より少なく支給した場合は、どうなりますか?」

★回答

「12月の賞与と7月の賞与が法人の損金になりません」

☆質問

「12月の賞与の届出額が100万円で、実際に支給した賞与が150万円で

あった場合は、超過した50万円だけが損金にならないということではない

のですか?」

★回答

「違います」

「12月の賞与150万円と7月の届出どおりの賞与も損金になりません」

☆質問

「かなり厳しい扱いですね・・・」

☆アトラス総合事務所の広告

請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働か

せているケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを

顧客先従業員の指示のもとで働かせると、これは「派遣」とな

ってしまいます。

従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の

許可が必要になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で

働かせると「偽装請負」、つまり、違法になってしまう可能性

があります。

アトラス総合事務所では派遣業の許可申請代行をしています。

私の書いた「会社の節税100のルール」は、早くも7月19日付けで増

刷されました。

ぜひお買い求めください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為