☆質問
「4月1日から減価償却の制度が変わったと聞いたのですが、どのよう
に変わったのですか?」
★回答
「まず、残存価額が廃止されました」
☆質問
「残存価額とは何ですか?」
★回答
「減価償却資産の使用可能期間である耐用年数が経過した時点にお
ける資産価値で、取得価額の10%と定められていました」
☆質問
「減価償却をしていって、耐用年数まで償却すると取得価額の10%だ
けが残るということですね?」
★回答
「そのとおりです」
「取得価額の10%まで減価償却すると、そこから償却可能限度額であ
る取得価額の5%まで減価償却できましたが、この償却可能限度額も
廃止されました」
「ただし備忘価額として1円だけ残します」
☆質問
「ということは、定額法にしろ、定率法にしても、耐用年数まで減価償
却していくと、1円しか残らないということですか」
★回答
「基本的にはそういうことです」
☆質問
「この改正は平成19年4月1日以降取得して事業に使った減価償却
資産について適用があるのですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産に対する扱い
はどうなるのですか?」
★回答
「今までどおりの減価償却方法で償却していって、帳簿価額(取得価
額から今までの減価償却費累計額を控除した額)が取得価額の5%
に達したら、その翌事業年度から5年間で1円を残して減価償却をし
ていきます」
「その算式は次のようになります」
償却限度額={取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円}
×償却を行う事業年度の月数÷60
「なお、この計算式の適用は、法人においては平成19年4月1日以
後開始する事業年度から、個人においては平成20年からになります
ので、注意してください」
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