週刊節税教室

減価償却が変わりました(1)

法人税、所得税
第278号 2007/5/14

☆質問

「4月1日から減価償却の制度が変わったと聞いたのですが、どのよう

に変わったのですか?」

★回答

「まず、残存価額が廃止されました」

☆質問

「残存価額とは何ですか?」

★回答

「減価償却資産の使用可能期間である耐用年数が経過した時点にお

ける資産価値で、取得価額の10%と定められていました」

☆質問

「減価償却をしていって、耐用年数まで償却すると取得価額の10%だ

けが残るということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「取得価額の10%まで減価償却すると、そこから償却可能限度額であ

る取得価額の5%まで減価償却できましたが、この償却可能限度額も

廃止されました」

「ただし備忘価額として1円だけ残します」

☆質問

「ということは、定額法にしろ、定率法にしても、耐用年数まで減価償

却していくと、1円しか残らないということですか」

★回答

「基本的にはそういうことです」

☆質問

「この改正は平成19年4月1日以降取得して事業に使った減価償却

資産について適用があるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産に対する扱い

はどうなるのですか?」

★回答

「今までどおりの減価償却方法で償却していって、帳簿価額(取得価

額から今までの減価償却費累計額を控除した額)が取得価額の5%

に達したら、その翌事業年度から5年間で1円を残して減価償却をし

ていきます」

「その算式は次のようになります」

償却限度額={取得価額-(取得価額の95%相当額)-1円}

             ×償却を行う事業年度の月数÷60

「なお、この計算式の適用は、法人においては平成19年4月1日以

後開始する事業年度から、個人においては平成20年からになります

ので、注意してください」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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