週刊節税教室

減価償却が変わりました(2)

法人税、所得税
第279号 2007/5/21

☆質問

「4月1日以降取得した減価償却資産について、1円まで減価償却す

ることができることは、分かりました」

「そうすると、減価償却費の計算式も変更になったと思いますが、ど

のように変更されたのですか?」

★回答

「まず、毎期一定額を減価償却費として計算する定額法ですが、次の

ように変わりました」

  減価償却費=(取得価額×0.9)×定額法の償却率

                 ↓

  減価償却費=  取得価額×定額法の償却率

「つまり、取得価額の10%である残存価額を、計算上考慮しないこと

になったのです」

☆質問

「なるほど」

「では、定率法はどのように変わったのですか」

★回答

「定率法は大きく変わりました」

「まず、償却率が大幅にアップしました」

☆質問

「どのくらいアップしたのですか?」

★回答

「耐用年数が2年の場合、旧定率法では0.684でしたが、新定率法で

は1.0となります」

「つまり、耐用年数が2年のものは、期首に買えばその年で1円を残

して全額減価償却費として計上することができるのです」

☆質問

「へ~すごいですね」

「耐用年数が2年の物ってどんなのがありますか?」

★回答

「自転車、切削工具、陶磁器またはガラスの厨房用品、かつら、など

です」

☆質問

「自転車が2年ですか・・・」

「かつら、というのは減価償却資産なのですか?」

★回答

「演劇用具として購入した場合です」

「自分で使うものを会社で買って、損金にできるという意味ではありま

せん。念のため・・・」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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