週刊節税教室

株主構成と税金 (2)

法人税
第273号 2007/4/2

☆質問

「上位3株主グループが50%超の持株を持っている会社は、税務上同族

会社とされ、行為計算の否認規定(税務署長が一方的に会社の税金を決

めることができる規定)が適用されるということは分かりました」

「他に、株主構成で税金に影響するものはありますか?」

★回答

「あります」

「同族会社は、上位3株主グループ50%超の株式を持っている会社で

したが、第1位の株主グループだけで50%超の株式を持っていると特定

同族会社とされます」

☆質問

「同族会社のほかに、特定同族会社という規定があるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「会社が税務上特定同族会社とされると、どのような扱いになるのですか

?」

★回答

「留保金課税の対象になるのです」

☆質問

「留保金課税って何ですか?」

★回答

「身内で固めた同族会社は、利益が上がっても株主に配当を支払わない

ことも自由にできます」

「配当をするとそこで所得税が課税されますが、しないと課税されません」

「これが課税上不公平ということで、配当をしないで会社に利益を溜めて

いる場合に、その利益に対して特別に課税するというものです」

☆質問

「へ~ かなりおせっかいな税金ですね?」

★回答

「そうですね」

「余計なお世話っていう感じです」

☆質問

「私の会社も該当しそうです」

★回答

「そうですか」

「でも、平成19年度の税制改正で改正がありましたのでご安心ください」

☆質問

「どのような改正があったのですか?」

★回答

「資本金1億円以下の会社が適用除外となったのです」

☆質問

「いつからですか?」

★回答

「平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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