週刊節税教室

株主構成と税金 (3)

法人税
第274号 2007/4/9

☆質問

「株主構成によって、同族会社になったり、特定同族会社になったりする

ことは分かりました」

「他に株主構成で税金に影響するものはありますか?」

★回答

「みなし役員という規定で、株主構成が影響してきます」

☆質問

「みなし役員って何ですか?」

★回答

「税法上は、取締役や監査役として登記されている役員のほかに、登記し

ていなくても相談役や顧問として他の役員と同様に実質的に法人の経営

に従事している者も役員とされます」

「さらに法人の使用人でも、持株により特定株主に該当して、実質的に会

社の経営に従事している者は役員としてみなされるのです」

「これがみなし役員です」

☆質問

「役員とみなされるから、みなし役員というのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「みなし役員となる特定株主の持株要件はどのようなものですか?」

★回答

「かなり複雑ですが、説明します」

「次の要件のすべてを満たす者が特定株主となります」

(1)50%以上基準

  使用人が第1順位グループだけで、若しくは第1と第2順位グループ

  合計で、又は第1から第3順位グループ合計で持株割合が50%以

  上となるいずれかの株主グループに属していること

(2)10%超基準

  使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること

(3)5%超基準

  使用人とその配偶者で持株割合が5%を超えていること(この2人

  が50%以上持株を所有する他の会社がある場合は、その会社が

  有する持株も含めます)

☆質問

「なるほど」

「ところで、みなし役員になると税金の扱いはどのように違ってきますか

?」

★回答

「役員の扱いとなりますから、役員報酬の様々な規定が適用されます」

「また、使用人兼務役員になることもできません」

☆質問

「わかりました」

「持株が役員の規定にまで影響するなんて知りませんでした」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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