週刊節税教室

同族会社の留保金課税って何?

法人税
第223号 2006/3/20

☆質問

「留保金課税という制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか?」

★回答

「同族会社だけを対象にした法人税法の規定です」

☆質問

「そもそも同族会社って、どういう会社ですか?」

★回答

「3人以下の株主とその関係者が50%超の株式を所有している会社を同族

会社と言います」

☆質問

「なぜそのような会社を同族会社として定めているのですか?」

★回答

「身内の人やその関係者が50%超の株を持っていると、その会社を意のま

まに運営することができます」

「そうすると身勝手な取引や度を越した節税が行われる可能性があります」

「それを規制するために、そういう会社を同族会社として定義しているのです」

☆質問

「なるほど」

「留保金課税という制度も、同族会社を規制するものということですね?」

★回答

「そうです」

「通常の会社は、事業で利益が出たら株主に配当をします」

「配当を受け取ると個人株主の場合には、他の所得と合算されて所得税や

住民税がかかってきます」

「しかし同族会社ですと、会社でいくら利益が出ても株主や役員が身内です

から、利益を配当せずに社内に留保することも自由にできるわけです」

「そうすると会社の利益は、配当として個人株主において所得税や住民税が

課税される機会がなくなります」

「それでは不公平になりますので、社内に留保した利益に対しては特別に法

人税をかけるという制度が留保金課税です」

☆質問

「なるほど、よくわかりました」

「留保金課税に対する節税は、何かあるのですか?」

★回答

「会社の同族株主の個人の所得があまり高くなかったら、株主に配当すること

で留保金課税の対象となる金額が減りますので、節税になります」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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