週刊節税教室

医療費控除と保険給付金

所得税
第222号 2006/3/13

☆質問

「所得税の確定申告の期限が間近となりました」

「医療費控除の計算で分からないことがあります」

★回答

「どのようなことですか?」

☆質問

「私は昨年病気をして入院しました」

「入院費用が23万円かかりましたが、医療保険にいろいろと入ってい

ましたので、30万円も生命保険の入院給付金をもらいました」

「それとは別に、差し歯を2本入れて、歯の治療費として15万円支払

いました」

★回答

「なるほど」」

☆質問

「この場合、医療費控除の計算は次のようになるのですか?」

「入院費用23万円+歯の治療費15万円-入院給付金30万円=8万

円」

「そうだとすると、医療費が10万円未満となって医療費控除を受けら

れないことになってしまいます」

★回答

「結論から申しますと、歯の治療費15万円を昨年支払った医療費と

して医療費控除を受けることができます」

☆質問

「へ~ そうなんですか?」

★回答

「生命保険会社から受け取った入院給付金は、入院費用から差し引

くだけで、それで余りがあるからといって、歯の治療費から引くことは

ありません」

☆質問

「なるほど、そうなんですか」

「では、歯の治療費の領収書だけを添付して医療費控除をうけること

にします」

★回答

「そうですね」

なお、私が書いた「会社を作るメリット・デメリット 本当のところズバリ!」

が好評で、第4刷の増刷となりました。

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公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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