☆質問
「所得税の確定申告の期限が間近となりました」
「医療費控除の計算で分からないことがあります」
★回答
「どのようなことですか?」
☆質問
「私は昨年病気をして入院しました」
「入院費用が23万円かかりましたが、医療保険にいろいろと入ってい
ましたので、30万円も生命保険の入院給付金をもらいました」
「それとは別に、差し歯を2本入れて、歯の治療費として15万円支払
いました」
★回答
「なるほど」」
☆質問
「この場合、医療費控除の計算は次のようになるのですか?」
「入院費用23万円+歯の治療費15万円-入院給付金30万円=8万
円」
「そうだとすると、医療費が10万円未満となって医療費控除を受けら
れないことになってしまいます」
★回答
「結論から申しますと、歯の治療費15万円を昨年支払った医療費と
して医療費控除を受けることができます」
☆質問
「へ~ そうなんですか?」
★回答
「生命保険会社から受け取った入院給付金は、入院費用から差し引
くだけで、それで余りがあるからといって、歯の治療費から引くことは
ありません」
☆質問
「なるほど、そうなんですか」
「では、歯の治療費の領収書だけを添付して医療費控除をうけること
にします」
★回答
「そうですね」
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