☆質問
『主人は個人事業者で、私はその事業を手伝っているため、主
人から青色事業専従者として給与をもらっています』
『今月、区役所から住民税の納税通知書が送られてきたのです
が、なぜか主人の住民税の金額より私の金額の方が多いのです』
『どうしてですか?』
★回答
住民税は給与所得者であれば年末にもらう源泉徴収票と同一内
容の給与支払報告書が、個人事業者ですと確定申告書が計算の
基礎資料になります。
つまり、住民税は所得税を計算する元となったデータがその計
算の根拠となるのです。
☆質問
『ということは、所得税を主人が私より多く支払っていれば、
住民税も主人の方が多くなるということですよね?』
★回答
そのとおりです。
☆質問
『主人は私よりかなり多くの所得税を支払っていますから、や
っぱりこの通知書はおかしいんではないですか?』
★回答
そうですね。
では、区役所にこちらで聞いてみましょう。
さっそく区役所に電話してみます。
■区役所
「はい課税課です」
★回答
「住民税の納税通知書のことでお聞きしたいのですが」
■区役所
「整理番号を教えてください」
★回答等
「○○○番です」
■区役所
「はい××さんですね」
★回答
「住民税の額が多すぎないかということなんですけれど・・・」
■区役所
「あっ これは間違いですね」
「給与支払報告書の給与額とご主人様の確定申告書に記載され
ていた専従者給与の額をダブルで入力されてますね」
★回答
ということは、住民税が倍額で計算されているということです
か?
■区役所
「そういうことですね・・・すみません」
「さっそく、正しい納税通知書をお送りするようにします」
★回答
しかし、なぜそんなに早くミスが分かったのですか?
■区役所
「パソコンの画面を見れば分かりますから・・・」
★回答
え~ このようなミスはよくあることなのですか?
■区役所
「今日はこの1件だけです・・・」
★回答
ということは、毎日このようなミスがあるということのようです。
こちらから連絡しなければ、ミスに気付かずに住民税を多く徴収
してしまうのでしょうか?
驚きです。
皆さん。これは最近起こった実際の話です。
給与所得者の方は、会社からもらった横に細長い「特別徴収税額の
通知書」の給与収入の額と、昨年末にもらった「平成16年分給与所
得の源泉徴収票」の支払金額が合っているかどうか確認してみてく
ださい。
個人事業者の方は、「住民税の納税通知書」の税額の計算における
総所得金額等の額と、「平成16年分の所得税の確定申告書B」の第1
表の(9)の金額(所得金額合計)とが合っているかどうか確認してみ
てください。
「通知された額をそのまま支払ったら、余計な税金まで支払ってし
まった」ということがないよう注意しなければなりません。
せっかく節税しても、払う必要のない税金を支払っては元も子もあ
りません。
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