☆質問
『減価償却費という言葉を聞きますが、よく意味が分かりませ
ん、どういうことですか?』
★回答
事業で使う物品で、金額が10万円以上のものを購入した場合は、
購入時に経費とするのではなく、固定資産として計上しなけれ
ばなりません。
なお、平成18年3月31日までは、30万円未満のものは全額経費と
して処理できるとする特例があります。
☆質問
『なぜ購入時の経費ではなく、固定資産として資産計上しなけ
ればならないのですか?』
★回答
購入した物品の、事業に対する効用が複数年にわたって続くと
考えられるからです。
☆質問
『なるほど。確かに自動車を買えば、何年も乗れますものね』
★回答
しかし、たとえ10万円以上の物でも、1年もその効用が続かな
いと判断されるものは購入時の経費になります。
たとえば、使用期間が1年に限定されている40万円のソフトウ
エアを購入しても、購入時に40万円を経費とすることができま
す。
☆質問
『なるほど、で減価償却は?』
★回答
減価償却は、数年間において事業に効用をもたらす固定資産の
金額を、その効用を受ける期間にわたって経費として計上する
ことです。
減価償却費という名称で経費とされます。
☆質問
『固定資産を購入してから、効用を受ける期間が5年だったら、
買った金額の5分の1を減価償却費として毎年経費として計上で
きると考えればよいのですか?』
★回答
単純に言えばそういうことです。
しかし、この減価償却費の計上で個人事業と法人事業では大き
な違いがあるのです。
☆質問
『どういう違いがあるのですか?』
★回答
法人税法では、減価償却費の計上は会社の任意なのですが、所
得税法では毎年減価償却費を強制的に計上しなければならない
のです。
☆質問
『へ~ そうなんですか?』
★回答
前期以前から繰り越してきた損失を消化するために、今期は所
得を出したいといった場合、法人は減価償却費の計上を見合わ
せて所得を捻出することができますが、個人事業では減価償却
費の計上が強制されてしまい、法人のような芸当はできません。
☆質問
『個人事業の方が融通が利かないということですね?』
★回答
そうですね。
法人だと減価償却費の計上を調節弁として利益や所得を操作可
能ですが、個人事業ではそういうわけに行かないのです。
あくまでも税務上の扱いだけのお話です。
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