週刊節税教室

延滞税って?

その他
第187号 2005/6/27

☆質問

『資金繰りがつかなくて、法人税と消費税の納税ができません』

『確か未納の税金には利息が付いてしまうのですよね?』

★回答

延滞税という高利のペナルティーが付きます。

☆質問

『どのくらい高利なのですか?』

★回答

納期限から2ヶ月を経過するまでが「前年の11月30日の公定

歩合+4%」です。

この計算でいくと平成17年中の割合は、4.1%になります。

☆質問

『納期限から2ヶ月を経過した以降は何%になるのですか?』

★回答

14.6%です。

☆質問

『14.6%ですか?』

『本当に高利ですね』

★回答

そうですね。

高利にして国が儲けるというのではなく、懲罰的な意味合いが強

いですね。

☆質問

『これは大変だ、早く納税しないと雪だるま式に増えていきます

ね』

『しかし、納税資金がないんです。どうしよう・・・』

『何か手立てはないのですか?』

★回答

あります。

担保提供できる物件はないですか?

☆質問

『会社所有の不動産がありますけれど・・・』

★回答

そしたら、それを税務署に担保提供すると延滞税の利率が安くな

ります。

☆質問

『どのくらい安くなりますか?』

★回答

法律では、担保提供すると、納期限から2ヶ月を経過した以降の

利率である14.6%が半分の7.3%になります。

しかし、実際の運用では、納期限から2ヶ月までの利率と同じ率

を適用しているのです。

☆質問

『つまり、2ヶ月経過以降でも2ヶ月までと同じ4.1%の利率を適

用することができるということですね?』

★回答

そのとおりです。

14.6%の3分の1以下になるのです。

ですから、担保提供できる物件があれば、提供した方がかなりお

得であるといえます。

延滞税も税金ですから、かなり節税になるということです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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