☆質問
『今年の4月1日から始まる人材投資促進税制に興味があります』
『教育訓練費を使うと税金が安くなるということですが、教育訓
練費について具体的に教えてください』
★回答
人材投資促進税制は、教育訓練費を前2事業年度の平均額より多く
使った場合、その増加額の25%に相当する額を税額控除するとい
う制度です(詳しくは第171号参照してください)。
そこで当然、教育訓練費の内容が問題となります。
経済産業省から資料が発表されましたので、より具体的な内容が
分かってきました。
☆質問
『そうですか』
『ではまず、どのような教育訓練費が税額控除の対象となるのか
教えてください』
★回答
以下の5つの項目があげられています。
●外部講師謝金
社外講師・指導員に支払う講師料・指導料
●外部施設等使用料
研修を行うために使用する外部施設・設備等の借上料、利用料
●研修委託費
講師、教材等を含めた研修の一部又は全部を外部教育機関等へ
委託する場合の費用
●外部研修参加費
社員を外部の研修プログラムに参加させる場合の受講料等
●教科書その他の教材費
研修用の教材・プログラムの購入料等
☆質問
『外部講師謝金について、もう少し具体的に教えてください』
★回答
外部講師謝金は、法人が自ら研修を行う場合に、会社の外部から
講師や指導員を招聘して、講義・指導等の教育訓練を行う場合の
費用です。
☆質問
『その場合の講師は、自社の役員や使用人ではダメなのですか?』
★回答
自社の役員や使用人に社内研修の先生をやってもらって、報酬を
支払っても、この制度の教育訓練費には当たりません。
しかし、子会社やグループ会社の役員や使用人が講師となって報
酬を支払った場合には、教育訓練費に該当します。
☆質問
『なるほど』
『外部講師に支払う謝金のほかに、外部講師の交通費や旅費も税
額控除の対象になるのですか?』
★回答
なります。
旅費には、外部講師の宿泊費や食費なども含みます。
☆質問
『次に、外部施設等使用料の内容は?』
★回答
外部施設等使用料は、法人が自ら研修を行うために、法人以外の
者が所有する施設、設備などを使用する場合の使用料です。
☆質問
『施設、設備の具体例としては、どのようなものがありますか?』
★回答
以下のようなものです。
◎施設
研修施設、会議室、実習室等
◎設備
教育訓練用シュミレーター設備等
◎器具・備品
OHP、プロジェクター、ホワイトボード、パソコン等
◎イーラーニングにおける教育訓練用コンテンツの使用料 など
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