☆質問
『人材投資促進税制の教育訓練費の内、最後の「教科書その他の
教材費」の内容について教えてください』
★回答
使用人の教育訓練等のために購入又は製作した教材が対象となり
ます。
☆質問
『具体的にはどのようなものが該当しますか?』
★回答
以下のものです。
1.教育訓練等に使用する教科書の購入費・製作委託費(外注費)
2.教育訓練等に使用する講習、実習用の教材
3.教育訓練用のコンテンツの購入費又は自社独自のコンテンツの
製作を他の者に委託(外注)する場合の費用
4.教材作成の際に生じる知的財産に係る費用(ライセンス料等)
や監修料等の関連費用
☆質問
『いくらでもいいんですか?』
★回答
特に金額制限はありませんが、減価償却資産として資産計上され
る教材は原則として対象とはなりません。
☆質問
『原則ということは、例外があるのですね?』
★回答
そうです。
使用可能期間が1年未満の教材又は取得価額が10万円未満で適用
年度に損金経理した教材は、対象となります。
☆質問
『外注した教材やコンテンツの製作費用も対象になるとあります
が、自社で製作したものはどうなのですか?』
★回答
自社で製作した場合の人件費、材料購入費、コピー代や印刷費な
どは対象となりません。
☆質問
『従業員に自己学習をさせるための書籍購入費用はどうですか?』
★回答
残念ながら該当しません。
あくまでも、事業主がする研修、講習、実習などのために直接使
用する教科書などの購入費でなくてはなりません。
☆質問
『その他に対象とならないケースとしては、どのようなものがあ
りますか?』
★回答
自社の人材開発部門が教育訓練等の実施に際し、内部検討するた
めに使用する参考図書等の購入費は対象外です。
それと、教育訓練用コンテンツをソフトウエアと同時に製作・開
発を委託した場合に発生する費用で、ソフトウエアと一体不可分
なものとして無形固定資産として資産計上した場合は、対象外と
なります。
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