週刊節税教室

為替差損で節税

所得税
第166号 2005/1/17

☆質問

『外貨預金の金利が高いものだから、外貨預金を昨年始めました。

しかし結局、円高になってしまって、満期を迎えたら利息の儲けより

為替の損失が多く出てしまいました』

『この外貨預金に関する税金について教えてください』

★回答

まず、外貨預金の利息は利子所得とされ、20%の税率で源泉徴収

されます。

源泉分離課税の扱いですので、確定申告の必要もありません。

円貨の預金利息の扱いと同じです。

☆質問

『なるほど』

『で、為替による差損益はどうですか?』

★回答

為替差損益は雑所得となります。

☆質問

『給与所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をしなくても

よいといったことを聞いたのですが、外貨預金をやっていた場合は、預

金利息と為替差益の合計で20万円以下を判断するのですか?』

★回答

いいえ、源泉分離課税である外貨預金の利子は含めません。為替差

益の額だけで20万円以下かどうか判断します。

☆質問

『なるほど、そういうことですか』

『私の場合は、いずれにしても確定申告をするのですが、為替差損は

申告に含めなくてもかまわないですよね?』

★回答

所得の種類は給与所得と他になんですか?

☆質問

『弟が経営している会社にお金を貸しているので、そこからの利息収入

があります』

★回答

弟さんの会社からの利息収入は、利子所得ではなく雑所得になります。

この場合、為替差損を確定申告に含めて申告すると節税になりますよ。

☆質問

『えっ、そうなんですか?』

★回答

そうです。

為替差損は雑所得ですから、弟さんの会社からの利息収入と、同じ雑

所得ということで損益通算できるのです。

つまり、為替差損の額だけ利息収入を減らすことができるわけです。

☆質問

『なるほど。それは大きいですね。』

『今回の確定申告で為替差損を含めて申告します』

★回答

そうですね。

あと、年金受給者の方も、為替差損が出たら確定申告をすると税金が

安くなることがあります。

公的年金も雑所得ですので、為替差損と損益通算をすることができる

からです。    

☆質問

『そうなんですか』

『父親も外貨預金をやっていますので、アドバイスしておきます』

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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