☆質問
『歯医者にかかっていますが、治療費が多額で一時に支払えませ
ん』
『支払を数回に分けてもらうか、歯科ローンを組んで分割して返済
するか迷っています』
『税金上は、どちらが得なのですか?』
★回答
医療費控除の関係ですね。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年に実際に支払っ
た金額に限られることをまず理解してください。
☆質問
『そうすると、支払を2~3回に分けてもらう場合、その支払がすべ
てその年中であれば、支払額の全額が医療費控除の対象になる
わけですね?』
★回答
そのとおりです。
支払を3回に分けてもらって、1回が10月、2回と3回が翌年になって
しまうと、医療費控除の対象となる金額が2年にわたってバラケテし
まいます。
☆質問
『その場合は、税金が損するわけですか?』
★回答
そのとおりです。
医療費控除では、各年で支払った医療費から10万円を控除するこ
とになっています。
2年にわたって医療費控除を受けると、支払った医療費から結局
2年分の20万円が控除されしまうのです。
その結果、医療費控除の対象金額は、1年ですべて支払った場合
に比べて10万円少なくなるわけです。
☆質問
『なるほど、1年ですべての医療費が支払われないと、税金が損に
なりますね』
『歯科ローンの扱いはどうなりますか?』
『ローンを組んで、毎月返済をするわけですが、この毎月の返済金
が医療費控除の対象になるのですか?』
★回答
歯科ローンは、まずローンを組んで信販会社が患者の代わりに治
療費を歯医者に立替払いします。
そして患者は信販会社に対して毎月ローンの支払をします。
信販会社は患者の代わりに医療費を立て替えて歯医者に支払ま
すので、この支払が医療費控除の対象になる医療費の支払になる
のです。
患者が毎月信販会社に支払うのは、あくまでもローンの返済にすぎ
ないからです。
☆質問
『ということは、年をまたいで医療費を分割払いするより、歯科ローン
を組んで信販会社に立替払いしてもらえば、医療費の全額がその年
の医療費控除の対象になるから得だということですね?』
★回答
そのとおりです。
しかし、歯科ローンには金利がつきますから、金利負担も考慮して
判断する必要があります。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。