週刊節税教室

電子認証で節税

その他・消費税
第161号 2004/11/29

☆質問

『現在個人で事業をしていますが、法人化を検討しています』

『資本金1千万円未満で法人を設立すれば、設立から2事業年度にお

いて消費税が免税になるんですよね?』

★回答

そのとおりです。

平成15年度において課税売上高(消費税がかかる売上)が1千万円

を超えている個人事業者は、平成17年度において消費税の課税事業

者になります。

ですから、これを機に資本金1千万円未満の法人を設立して、法人化

すれば以後約2年間消費税の納税が免除されます。

☆質問

『大きいですよね』

『で、これから有限会社を設立しようかと思っているのですが、先生の

事務所では設立登記費用を4万円値下げしましたが、なぜですか?』

★回答

定款に貼る収入印紙4万円がいらなくなったからです。

☆質問

『そうなんですか?』

『そもそも定款って、何ですか?』

★回答

会社の根本的な規則を記した書面のことです。

☆質問

『この定款に収入印紙を貼らなければならないのですか?』

★回答

そうです。

会社の定款で、公証人の認証を受けた定款が印紙税の対象となるの

です。

☆質問

『公証人の認証って何ですか?』

★回答』

公証人の認証を受けるということは、定款が正当な手続きで作られた

ことを、公証人という公の機関が証明することを言います。

☆質問

『なるほど』

『それで、この定款に貼る4万円の収入印紙がいらなくなったのは、ど

のような理由からですか?』

★回答

電子認証という手続きによったからです。

今まで紙に記載して、公証人の認証を受けていたものを、電子データ

のまま公証人の認証をうけるのが電子認証です。

具体的には、Wordで作成した定款の文書に、我々専門家が電子署名

をしたデータをフロッピーディスクに納めて公証人に提出し、このデータ

に対して公証人が電子認証するということになります。

☆質問

『紙の定款であれば印紙税の対象になるけれども、電子データの状

態であれば印紙税の対象にならないということですか?』

★回答

そのとおりです。

この電子認証のおかげで、会社の設立費用は更に安くなりました。

当事務所では、有限20万円、株式30万円で設立手続きの代行をやっ

ております。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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