週刊節税教室

法人で社宅を購入する

法人税・所得税
第149号 2004/9/6

☆質問

『私は小さな会社を経営しています。このたびマイホームを購入しよ

うと考えています。』

『そこで会社で購入するか、私個人で購入するか悩んでいるのです

が、税金はどちらが得ですか?』

★回答

会社で購入すると役員社宅の扱いになります。

☆質問

『役員社宅ですか?』

★回答

つまり、会社が所有する住宅を役員が自らの住居として会社から賃

借するのです。

☆質問

『そうした場合、私は会社にいくらくらいの家賃を支払うことになるの

ですか?』

★回答

役員が会社に支払う役員社宅の家賃の最低額は、所得税法で定め

られています。

世間相場の家賃と比較すると激安の家賃になります。

家屋や土地の固定資産税の課税標準額を元に計算するのですが、

実際に計算したところ、世間相場の家賃が30万円くらいのところ5万

円ほどで計算されました。

この5万円の家賃を役員は会社に支払えば、税金を課税されること

はありません。

☆質問

『30万円の家賃が5万円で済んでしまうのだから、かなりお得です

ね?』

★回答

そのとおりです。

役員は住宅を購入する資金を一切負担することなく、格安の家賃で

マイホームを手に入れることができるのです。

そして、会社では社宅の建物金額が減価償却を通じて会社の経費

となり、土地建物の固定資産税、火災保険料、借入金利息も会社

の経費となります。

☆質問

『会社の節税にもなるのですね?』

★回答

そうですね。

しかし、デメリットもあります。

役員個人が住宅ローンを組んでマイホームを購入すれば、住宅ロー

ン控除を受けることができますが、会社で社宅を購入したのではこ

の控除を受けることはできません。

☆質問

『ああ、なるほど。そういうことになりますね。』

★回答

ですから、一概に会社でマイホームを買ったほうが有利であるとも言

えません。

また、会社で購入する場合には、後々のトラブル防止のために、現在

の会社の株主構成なども十分に考慮する必要があります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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