週刊節税教室

航空機リースで節税(1)

法人税・所得税・相続税
第135号 2004/5/24

☆質問

『私の会社に「航空機のリース取引で節税しませんか?」という案内

が来たのですけれど、これって本当に節税になるのですか?』

★回答

結論から言うと、利益の繰り延べ、つまり税金の先送り効果はありま

す。

☆質問

『具体的に教えてください』

★回答

任意組合や匿名組合契約により投資家がお金を出資して、同時に銀

行借入も行って皆で航空機を購入します。

購入した航空機を海外の商社や航空会社にリースしてリース料収入

を得て、リース終了後にその航空機を売却するという取引です。

この取引をすると、リース期間の初めから7割くらいの期間、つまり6

年リースであれば4年くらいまでは、航空機の減価償却費(航空機の

購入価格を毎年一定額経費とすることができる額)と利息の合計額

が、リース収入より多くなります。

つまり、4年間は赤字になるということです。

☆質問

『赤字になると、投資家はどうなるのですか?』

★回答

任意組合や匿名組合契約によると、この航空機リースによる赤字は

投資家自身の所得に帰属する赤字になるのです。

ですから、投資家が本業の所得で大きく黒字であれば、このリースに

よる赤字と相殺されて、当面税金を少なく納税する事ができるわけで

す。

☆質問

『当面納税を逃れられるけれども、先送りだからいずれ課税されるわ

けですよね?』

★回答

そのとおり。

リース期間の後半で黒字になって、リース終了後の航空機の売却で

一気に利益が出るスキームです。

つまり、このリース取引によりはじめの4年間は税金が少なくセーブ

されて、5年6年と納税が多くなり、航空機の売却により納税がド~ン

と来るっていうイメージです。

本業がこれから4年くらいは絶好調の黒字で、5年目以降で大幅に落

ち込むようなことが見込める事業であれば、かなりの節税にもなるけ

れども、そんなうまいことは行かないですよね。

以上が、航空機リースを使った節税の概略ですが、税金の扱いが投

資家が個人か法人かによって違います。

次回説明いたします。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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