☆質問
『私の会社に「航空機のリース取引で節税しませんか?」という案内
が来たのですけれど、これって本当に節税になるのですか?』
★回答
結論から言うと、利益の繰り延べ、つまり税金の先送り効果はありま
す。
☆質問
『具体的に教えてください』
★回答
任意組合や匿名組合契約により投資家がお金を出資して、同時に銀
行借入も行って皆で航空機を購入します。
購入した航空機を海外の商社や航空会社にリースしてリース料収入
を得て、リース終了後にその航空機を売却するという取引です。
この取引をすると、リース期間の初めから7割くらいの期間、つまり6
年リースであれば4年くらいまでは、航空機の減価償却費(航空機の
購入価格を毎年一定額経費とすることができる額)と利息の合計額
が、リース収入より多くなります。
つまり、4年間は赤字になるということです。
☆質問
『赤字になると、投資家はどうなるのですか?』
★回答
任意組合や匿名組合契約によると、この航空機リースによる赤字は
投資家自身の所得に帰属する赤字になるのです。
ですから、投資家が本業の所得で大きく黒字であれば、このリースに
よる赤字と相殺されて、当面税金を少なく納税する事ができるわけで
す。
☆質問
『当面納税を逃れられるけれども、先送りだからいずれ課税されるわ
けですよね?』
★回答
そのとおり。
リース期間の後半で黒字になって、リース終了後の航空機の売却で
一気に利益が出るスキームです。
つまり、このリース取引によりはじめの4年間は税金が少なくセーブ
されて、5年6年と納税が多くなり、航空機の売却により納税がド~ン
と来るっていうイメージです。
本業がこれから4年くらいは絶好調の黒字で、5年目以降で大幅に落
ち込むようなことが見込める事業であれば、かなりの節税にもなるけ
れども、そんなうまいことは行かないですよね。
以上が、航空機リースを使った節税の概略ですが、税金の扱いが投
資家が個人か法人かによって違います。
次回説明いたします。
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