☆質問
『会社を経営していますが、よく妻を役員に入れて給与を支給した方が節
税になると言いますが、本当にそうなのですか?』
★回答
確かに、社長である夫だけが2,000万円の給与をもらうより、夫が1,500万
円、妻が500万円の合計2,000万円の給料をもらった方が節税になります。
☆質問
『それは、どういった理由で節税になるのですか?』
★回答
まず、給与収入から差し引ける給与所得控除ですが、夫が2,000万円
給料をもらっている場合は270万円ですが、夫が1,500万円、妻が500万
円もらっている場合は、夫が245万円、妻が154万円の合計399万円も控
除することができるのです。
所得が2人に分散されて低くなれば、適用される税率も低くなり、結果と
して納める所得税と住民税はかなり安くなります。
☆質問
『なるほど、よく分かりました。』
『しかし、何もしていない妻に給料をいっぱい出すわけにはいきません
よね?』
★回答
それは、そうです。
奥様を役員にすれば、役員としての社会的責任料といった名目でいくら
かは出すことができますが、何もやっていないと多額の役員報酬を支給
することはできません。
やはり、勤務実態に応じた報酬の支給が必要となります。
☆質問
『妻に給料を支給しておくと、相続時には何かメリットがありますか?』
★回答
あります。
配偶者に所得がないと、配偶者名義の財産について疑いの目が向けら
れます。
☆質問
『ということは、妻名義の財産が本来は夫のものではないかというように
見られるということですか?』
★回答
そのとおりです。
資力のない者が財産を築けるはずがないという理屈です。
実際に、最近あった相続税の税務調査でも配偶者に過去に所得がない
ことから、配偶者名義の財産はすべて夫のものであるといった調査官の
指摘がありました。
☆質問
『なるほど、そういう意味でも配偶者に会社で何かをやってもらって給料
を支払っておいた方が、相続税対策にもなるということですかね?』
★回答
そう、言えますね。
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