週刊節税教室

車場の所得区分 (2)

所得税
第103号 2003/9/29

☆質問

『駐車上の経営が事業的規模でないと、55万円の青色申告特別控除や青色

事業専従者控除を受けられないということですが、事業的規模とはどのような

規模のことなのでしょうか?』

★回答

まず、不動産所得における事業的規模の規定について、建物に関しては明確

な規定があります。

☆質問

『建物は、どのくらいだと事業的規模なのですか?』

★回答

独立した家屋については5棟以上

貸間、アパート等については独立した室数がおおむね10以上

です。

☆質問

『ワンルームマンションでしたら10部屋を貸付けていれば事業的規模になると

いうことですね?』

★回答

そのとおりです。

専門家の間では「5棟10部屋基準」と言われています。

☆質問

『では、駐車場の場合はどうなりますか?』

★回答

駐車場のような土地の貸付けにおける事業的規模の判定基準は、建物の貸付

けの場合のように具体的に定められていません。

☆質問

『では、実務では駐車場が事業的規模かどうかをどのように判定するのですか

?』

★回答

ひとつの判定方法として、建物の事業的規模の基準を使うやり方があります。

これは、1室の貸付けに相当する土地の貸付け件数を「おおむね5」とする判定

方法です。

☆質問

『駐車場5台分を建物1室の貸付けとみなすということですね?』

★回答

そのとおりです。

ですから、車両50台分の駐車場で10室の貸付と同等となり、その駐車場は

事業的規模であるということになります。

☆質問

なるほど。たとえば貸室8室と駐車場10台分といった場合も事業的規模になり

ますよね?

★回答

駐車場10台分で2室分ですから、計10室となり事業的規模の基準を満たしま

す。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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