週刊節税教室

車場の所得区分

所得税
第102号 2003/9/22

☆質問

『自分の土地を駐車場にしようと思っているのですが、税務上注意することはあ

りますか?』

★回答

駐車場の経営形態により不動産所得または事業所得、雑所得になります。

☆質問

『不動産所得になると思っていたのですが、どのような場合に事業所得になる

のですか?』

★回答

駐車上の経営者が自動車の管理責任を全面的に負っているかどうかが判定

の基準になります。

☆質問

『自動車の管理責任ですか。具体的にはどのようなことですか?』

★回答

つまり、駐車している自動車にキズがついたり、盗難にあったりした場合には、

駐車場の経営者がその損害を負担しなくてはならないということです。

☆質問

『なるほど。事業所得になる駐車場を経営すると責任重大ですね?』

★回答

そのとおりです。

ですから、預った自動車の管理責任をまっとうするためには駐車場の管理者を

置いたり、駐車場の周りをフェンスで囲ったり、自由に自動車の出入りができな

いように入り口を規制したりすることになります。

☆質問

『ということは、そのような管理体制を敷いている駐車場は事業所得になり、そ

れ以外の駐車場は不動産所得になると判断すれば良いのですね?』

★回答

そのとおりです。

☆質問

『ところで、駐車場の経営が不動産所得になった場合と、事業所得になった場

合とで、税務上の扱いが大きく違うところは何ですか?』

★回答

事業所得ですと青色申告を選択して、複式簿記で記帳すると55万円の青色申

告特別控除を適用することができ、また事業に従事する配偶者等に青色事業

専従者給与を支払うことができます。

☆質問

不動産所得ですと、どうなりますか?

★回答

不動産所得ですと、青色申告を選択して複式簿記で記帳しても無条件に55万

円の青色申告特別控除を受けられません。青色事業専従者給与についても同

様です。

☆質問

では、どのような条件を満たす必要があるのですか?

★回答

駐車上の経営が事業的規模である必要があるのです。

☆質問

事業的規模とはどのようなことですか?

★回答

次週ご説明いたします。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為