☆質問
『90万円のデジタル複写機と60万円のファクシミリを購入したのですが、税金上
何か優遇してもらえる制度はありますか?』
★回答
あります。
今年から新しくできたIT投資促進税制が適用できます。
☆質問
『制度の内容を具体的に教えて下さい』
★回答
この制度を適用できるのは青色申告を提出する個人及び法人です。
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に以下の機器等を取得または
リースして使った場合に適用できます。
(IT設備)
電子計算機
デジタル複写機
ファクシミリ
ICカード利用設備
デジタル放送受信設備
インターネット電話設備
ルーター・スイッチ
デジタル回線設備装置
☆質問
『これらの機器の金額基準があるのでしょうか?』
★回答
そのとおりです。
上記設備の合計金額で基準があります(資本金3億円以下の場合)。
取得の場合は140万円以上です。
リースの場合は200万円以上です。
☆質問
『IT設備の合計でよりということは、今回私が買ったデジタル複写機とファックスの
合計金額が140万円以上であればよいということですね?』
★回答
そのとおりです。
合計で150万円ですので、IT投資促進税制の適用が可能です。
メルマガ55号で説明した同様の制度は中小企業投資促進税制で、現在も制度は
あります。
しかし、この中小企業投資促進税制は設備機器の種類ごとで100万円以上という
金額基準であるため、今回のケースではデジタル複写機もファックスも100万円に
達しませんので適用できません。
☆質問
『わたしは、新しくできたIT投資促進税制で救われたわけですね。ところでどれだ
け税金は安くなるのですか?』
★回答
減価償却費を通常の償却費に加えて50%できる特別償却によりますと150万円
の50%で、75万円も経費を余分に計上することができます。
税金から直接控除できる税額控除ですと150万円の10%で、15万円も税金を減ら
すことができるのです。
いずれかを選択することができます。
☆質問
『なるほど、かなり大胆な優遇税制ですね?』
★回答
そうですね。
このIT投資促進税制は、今まで対象となっていなかったソフトウエアについても適
用できるのです。
取得であれば70万円以上、リースであれば100万円以上ですとIT機器と同様に
特別償却や税額控除が適用できるのです(資本金3億円以下の場合)。
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