週刊節税教室

ジタル機器で節税パート2

所得税・法人税
第99号 2003/9/1

☆質問

『90万円のデジタル複写機と60万円のファクシミリを購入したのですが、税金上

何か優遇してもらえる制度はありますか?』

★回答

あります。

今年から新しくできたIT投資促進税制が適用できます。

☆質問

『制度の内容を具体的に教えて下さい』

★回答

この制度を適用できるのは青色申告を提出する個人及び法人です。

平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に以下の機器等を取得または

リースして使った場合に適用できます。

(IT設備)

   電子計算機

   デジタル複写機

   ファクシミリ   

   ICカード利用設備

   デジタル放送受信設備

   インターネット電話設備

   ルーター・スイッチ

   デジタル回線設備装置

☆質問

『これらの機器の金額基準があるのでしょうか?』

★回答

そのとおりです。

上記設備の合計金額で基準があります(資本金3億円以下の場合)。

取得の場合は140万円以上です。

リースの場合は200万円以上です。

☆質問

『IT設備の合計でよりということは、今回私が買ったデジタル複写機とファックスの

合計金額が140万円以上であればよいということですね?』

★回答

そのとおりです。

合計で150万円ですので、IT投資促進税制の適用が可能です。

メルマガ55号で説明した同様の制度は中小企業投資促進税制で、現在も制度は

あります。

しかし、この中小企業投資促進税制は設備機器の種類ごとで100万円以上という

金額基準であるため、今回のケースではデジタル複写機もファックスも100万円に

達しませんので適用できません。

☆質問

『わたしは、新しくできたIT投資促進税制で救われたわけですね。ところでどれだ

け税金は安くなるのですか?』

★回答

減価償却費を通常の償却費に加えて50%できる特別償却によりますと150万円

の50%で、75万円も経費を余分に計上することができます。

税金から直接控除できる税額控除ですと150万円の10%で、15万円も税金を減ら

すことができるのです。

いずれかを選択することができます。

☆質問

『なるほど、かなり大胆な優遇税制ですね?』

★回答

そうですね。

このIT投資促進税制は、今まで対象となっていなかったソフトウエアについても適

用できるのです。

取得であれば70万円以上、リースであれば100万円以上ですとIT機器と同様に

特別償却や税額控除が適用できるのです(資本金3億円以下の場合)。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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