週刊節税教室

宅を事務所として使用する

所得税・法人税
第98号 2003/8/25

☆質問

『私は自宅を本店所在地とする小さな会社を経営していて、自宅の一部を事務所

として利用していることから、会社から私に毎月事務所家賃を支払っていますが

、何か注意する点はありますか?』

★回答

まず、実際に事務所として使用していることが必要です。

実態は自宅を事務所として使ってなくて、会社から家賃をもらっているだけでは、

その支払は家賃ではなくて、給与とみなされて所得税を課税されることになりま

す。

☆質問

『なるほど。私の自宅は賃貸住宅なのですが、会社からもらう家賃はどのように

決めたらよいのですか?』

★回答

自宅の月額家賃に、事務所として使用している面積の自宅総面積における割合

を乗じて計算するとよいでしょう。

☆質問

『では、自宅が賃貸でない持ち家の場合は、どのように家賃を決めたらよいので

すか?』

★回答

通常の家賃相場をもとに、やはり面積割合を乗じて計算することになります。

☆質問

『家賃をもらった個人の税金の扱いはどのようになりますか?』

★回答

所得税法では、同族会社の役員等が同族会社から家賃をもらっている場合には

確定申告をすることになっています。

☆質問

『賃貸住宅の場合も、持ち家の場合も確定申告をする必要があるのですか?』

★回答

賃貸住宅の場合は、会社からもらう家賃が収益、大家さんに支払う家賃が費用と

なり、後者の費用が前者の収益より多いと所得は発生しないことになります。

通常は自宅の一部を事務所としますので、費用のほうが収益より多くなりますの

で所得は発生しません。

したがって、確定申告も不要となります。

☆質問

『持ち家の場合はどうなりますか?』

★回答

持ち家の場合は、家賃収入が収益となり、固定資産税、建物の減価償却、住宅

ローンの金利に事務所としての使用面積割合を掛けた額が費用となります。

通常持ち家の場合は、家賃収入が費用を上回り、所得が発生しますので確定申

告が必要になります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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