週刊節税教室

交際費の話(2)

法人税
第83号 2003/5/12

☆質問

『交際費が事業関係者に接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する

行為のために支出するものということですが、そうであれば何でもかん

でも交際費になってしまうのですか?』

★回答

違います。

事業関係者に接待、供応、慰安、贈答しても、交際費とならないケース

が当然あります。

これを考えるには、まず「接待、供応、慰安、贈答」がどのような理由

で行われるのかを検討する必要があります。

☆質問

『接待、供応などをする理由ですか?』

★回答

そうです。

贈答のケースで考えて見ましょう。

盆暮れのお中元、お歳暮は、あげる方の一方的意志によりますよね。

☆質問

『そうですね。確かに一方的な意思です。』

★回答

このようにあげる方の一方的な意思により贈答する場合には、これは交

際費になってしまいます。

では、一定のあらかじめ定められた基準により事業関係者に物を贈る場

合はどうでしょうか?

☆質問

『一定の基準があって、それに該当した場合に物をあげるのですから、

これは、あげる方の一方的な意思によるものではありませんよね?』

★回答

そのとおりです。

この場合は、あげる方の一方的な意思によるものではなく、「あげなく

てはならない場合」です。

つまり、「義務を果たした」ということです。

☆質問

『義務を果たすために物を事業関係者に贈った場合には、交際費になら

ないということですか?』

★回答

そのとおりです。

税法も一方的な意思による「接待、供応、慰安、贈答」は交際費である

としていますが、「義務を果たすためのもの」は交際費の対象から除く

定めをしている場合があります。

☆質問

『ということは、交際費といわれそうな取引については、なるべく契約

書や、社内の規定などを整備して、「これは義務を果たすために必要な

支払いである」ということを説明できるようにすることが必要ですね?』

★回答

そのとおりです。

節税のためには、それらの文書を事業関係者と取り交わしたり、社内規

定を整備するといったことが必要といえます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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