☆質問
『交際費が事業関係者に接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する
行為のために支出するものということですが、そうであれば何でもかん
でも交際費になってしまうのですか?』
★回答
違います。
事業関係者に接待、供応、慰安、贈答しても、交際費とならないケース
が当然あります。
これを考えるには、まず「接待、供応、慰安、贈答」がどのような理由
で行われるのかを検討する必要があります。
☆質問
『接待、供応などをする理由ですか?』
★回答
そうです。
贈答のケースで考えて見ましょう。
盆暮れのお中元、お歳暮は、あげる方の一方的意志によりますよね。
☆質問
『そうですね。確かに一方的な意思です。』
★回答
このようにあげる方の一方的な意思により贈答する場合には、これは交
際費になってしまいます。
では、一定のあらかじめ定められた基準により事業関係者に物を贈る場
合はどうでしょうか?
☆質問
『一定の基準があって、それに該当した場合に物をあげるのですから、
これは、あげる方の一方的な意思によるものではありませんよね?』
★回答
そのとおりです。
この場合は、あげる方の一方的な意思によるものではなく、「あげなく
てはならない場合」です。
つまり、「義務を果たした」ということです。
☆質問
『義務を果たすために物を事業関係者に贈った場合には、交際費になら
ないということですか?』
★回答
そのとおりです。
税法も一方的な意思による「接待、供応、慰安、贈答」は交際費である
としていますが、「義務を果たすためのもの」は交際費の対象から除く
定めをしている場合があります。
☆質問
『ということは、交際費といわれそうな取引については、なるべく契約
書や、社内の規定などを整備して、「これは義務を果たすために必要な
支払いである」ということを説明できるようにすることが必要ですね?』
★回答
そのとおりです。
節税のためには、それらの文書を事業関係者と取り交わしたり、社内規
定を整備するといったことが必要といえます。
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