週刊節税教室

交際費の話(1)

法人税
第82号 2003/5/5

☆質問

『税務調査でよく交際費が問題になりますが、交際費について詳しく

 教えてください。』

★回答

まず、交際費の税法での定義を見てみましょう。

租税特別措置法61条の4というところで定めています。

租税特別措置法というのは、法人税法の特例を定めたもので、期間を

区切って政策的見地から定めた法律です。

☆質問

『どのような政策的見地から交際費の規定は作られたのですか?』

★回答

この規定は昭和29年に「本来会社業務に関係ある交際費は、会計上

は経費としての性格を持つものであるが、現在の社会情勢の下におい

ては、社用浪費的な性格を持つものを損金とすることは好ましくない」

という租税政策的配慮から設けられた規定のようです。

その規定が、デフレで不況真っ只中の今でも行き続けているわけです。

いったい何を考えているのでしょうかね。

☆質問

『本当にそうですね。で、交際費とは?』

★回答

はい、

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、

その得意先、仕入先その他事業に関係のあるもの等に対する接待、供

応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをい

う」と定めています。

☆質問

『難しい言葉ばっかりですね。わかりやすく交際費の定義を説明して

ください。』

★回答

この規定の分かりにくさ、抽象的な書き方が正直言って税務調査で交

際費が問題になる元凶です。

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で」とありま

すが、これは交際費という科目だけでなくどんな科目で処理していて

も中身が交際費であれば交際費の扱いをするというものです。

「その他事業に関係のあるもの」には、会社の役員、従業員、株主等

も含まれます。

「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とありますが、

各言葉の意味は以下のとおりです。

接待・・・人をもてなすこと

供応・・・酒食をふるまい、もてなすこと

慰安・・・なぐさめて心を安ずること

贈答・・・贈ることと返しをすること

☆質問

『なるほど。いかに抽象的ということが良く分かりました。』

★回答

この規定に当てはめて税務署と「これは交際費だ」「いや交際費では

ない」とやり合うのですから、もめるのは当たり前です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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