☆質問
『税務調査でよく交際費が問題になりますが、交際費について詳しく
教えてください。』
★回答
まず、交際費の税法での定義を見てみましょう。
租税特別措置法61条の4というところで定めています。
租税特別措置法というのは、法人税法の特例を定めたもので、期間を
区切って政策的見地から定めた法律です。
☆質問
『どのような政策的見地から交際費の規定は作られたのですか?』
★回答
この規定は昭和29年に「本来会社業務に関係ある交際費は、会計上
は経費としての性格を持つものであるが、現在の社会情勢の下におい
ては、社用浪費的な性格を持つものを損金とすることは好ましくない」
という租税政策的配慮から設けられた規定のようです。
その規定が、デフレで不況真っ只中の今でも行き続けているわけです。
いったい何を考えているのでしょうかね。
☆質問
『本当にそうですね。で、交際費とは?』
★回答
はい、
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のあるもの等に対する接待、供
応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをい
う」と定めています。
☆質問
『難しい言葉ばっかりですね。わかりやすく交際費の定義を説明して
ください。』
★回答
この規定の分かりにくさ、抽象的な書き方が正直言って税務調査で交
際費が問題になる元凶です。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で」とありま
すが、これは交際費という科目だけでなくどんな科目で処理していて
も中身が交際費であれば交際費の扱いをするというものです。
「その他事業に関係のあるもの」には、会社の役員、従業員、株主等
も含まれます。
「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とありますが、
各言葉の意味は以下のとおりです。
接待・・・人をもてなすこと
供応・・・酒食をふるまい、もてなすこと
慰安・・・なぐさめて心を安ずること
贈答・・・贈ることと返しをすること
☆質問
『なるほど。いかに抽象的ということが良く分かりました。』
★回答
この規定に当てはめて税務署と「これは交際費だ」「いや交際費では
ない」とやり合うのですから、もめるのは当たり前です。
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