週刊節税教室

社葬

法人税・相続税
第56号 2002/10/21

☆質問

『同族会社の社長である父が死にましたが、うちみたいな中小企業でも社葬ということができるのでしょうか?税務署は認めてくれるのでしょうか?』

★回答

会社の大小にかかわらず社葬とすることはできます。

ただし、故人の会社に対する貢献度に照らして相応な社葬であることが必要です。

☆質問

『社葬にすると、どのような税金上のメリットがありますか?』

★回答

会社で葬儀費用を負担するわけですから、葬儀費用は会社の経費となり法人税の節税となります。

☆質問

『社葬にしない場合はどうですか?』

★回答

相続人であるあなたが葬儀費用を負担することになりますが、相続税の計算上、相続財産から葬儀費用を差し引くことができます。

つまり、遺族が葬儀費用を負担する代わりに相続税が安くなるということです。

☆質問

『社葬で会社が負担できない費用はありますか?』

★回答

故人の戒名料、墓石代のように、本来遺族が負担すべき費用は社葬として会社が負担しても経費となりません。

遺族への寄付金となる可能性があります。

ただし、お坊さんの読経料は社葬の費用となります。

☆質問

『社葬の場合、香典の扱いはどのようになるのですか?』

★回答

社葬の場合であっても香典は遺族のものとしても構いません。

遺族のものとしても、遺族に所得税はかかりません。

香典を会社のものとすると、会社の収入になり法人税がかかります。

香典返しは香典を遺族が受取った場合には、会社が負担しても経費とはならず、香典を会社の収入とした場合には会社の経費になるでしょう。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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