週刊節税教室

パート、アルバイトの源泉税

所得税
第57号 2002/10/28

☆質問

『アルバイトに給料を支払うのですが、税金上注意することはありますか?』

★回答

アルバイトやパートタイマーでも、必ず「扶養控除等申告書」を書いてもらいましょう。

そうすれば給与から天引きする源泉税が少なくて済みます。

☆質問

『扶養控除等申告書を書くだけで節税になるのですか』

★回答

「扶養控除等申告書」を書いたアルバイトは、月額87,000円未満のバイト代であれば、源泉税を天引きされることはありません(扶養者0の場合)。

☆質問

『扶養控除等申告書を書いていないアルバイトはどうなりますか?』

★回答

月額87,000円未満のバイト代でも、必ず5%の源泉税が天引きされてしまいます。

☆質問

『月額15万円のアルバイトだと、扶養控除等申告書を書く書かないで、源泉税の額はどのようになりますか(扶養者0の場合)?』

★回答

「扶養控除等申告書」を書く場合は、4,670円源泉税が天引きされます。

「扶養控除等申告書」を書かない場合は、8,900円天引きされます。

☆質問

『なぜ書く書かないで、そんなに差があるのですか?』

★回答

「扶養控除等申告書」を書くと、源泉徴収の税額表の「甲欄」で税金が計算され、書かないと「乙欄」で計算されるために源泉税額が違ってきます。

税額表の「乙欄」を適用する人は、2箇所以上から給料をもらっているような人で、確定申告で税金を精算することが前提になっているのです。

そこで確定申告が必要な人からは源泉税を多めに天引きしておいて、もし確定申告をしなくても税金をとり損なわないようにしているのです。

☆質問

『なるほど、通常のアルバイトは必ず扶養控除等申告書を書いてもらわなければ手取りが少なくなってしまいますね』

★回答

そのとおりです。

扶養者がいなければ、「扶養控除等申告書」に住所と名前を書くだけですから、本人のためにも書いてもらう必要があります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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