週刊節税教室

デジタル機器で節税

法人税、所得税
第55号 2002/10/14

☆質問

『100万円未満まで購入したパソコンを、全て損金に計上できたパソコン税制はなくなりましたが、パソコンや事務機器などを買った場合の節税制度は他にないのですか?』

★回答

パソコン税制は100万円未満のパソコンが対象でしたが、逆にパソコンやデジタル複写機等を100万円以上買う、または140万円以上のリースを組むと税金が安くなる制度があります。

☆質問

『どのような制度ですか?もう少し具体的に内容を教えてください。』

★回答

個人も法人も青色申告をしていることが要件となります。

対象となるデジタル機器等は以下のとおりです。

・電子計算機

・デジタル複写機

・ファクシミリ

・デジタル構内交換設備

・デジタルボタン電話設備

・電子ファイリング設備

・マイクロファイル設備

・ICカード利用設備

・冷房用又は暖房用機器

上記の各機器ごとの取得価額の合計が100万円以上である必要があります。

つまり、1台30万円のパソコン4台でOKということです。

☆質問

『それで、どのように税金が安くなるのですか?』

★回答

税金そのものを引いてくれる「税額控除」と減価償却を余分にできる特別償却があります(リースの場合は税額控除だけ)。

(1)まず、購入の場合です。

「税額控除」は取得価額の7%の金額を納税する税金から引いてくれます。

「特別償却」は取得価額の30%を通常の減価償却費とは別に経費とすることが

         できます。節税額は特別償却額に

 100万円の取得価額ですと以下のとおりとなります。

  税額控除・・・100万円×7%=7万円

  特別償却・・・100万円×30%=30万円

(2)リースの場合は税額控除だけです。

「税額控除」はリース費用の総額×60%×7%で計算されます。

 140万円のリース費用総額ですと以下のとおりとなります。

  税額控除・・・140万円×60%×7%=58,800円

なお、税額控除は法人税額又は所得税額の20%が限度となります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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