週刊節税教室

役員の福利厚生費

法人税・所得税
第36号 2002/6/3

☆読者の方から頂いた質問です。

『現在、私(社長)と妻(取締役)の二人で仕事をしていますが、社員がいないことで慰安旅行、夜食などの福利厚生費は認められないのでしょうか?』

★回答

そんなことはありません。経費としての必要性を証明できれば、経費とできます。

☆質問

『どのように証明すればよいのでしょうか?』

★回答

まず夜食(残業食事代)についてですが、タイムカード等により通常の就業時間を超えて働いていたという記録を残しておくことが必要でしょう。

☆質問

『なるほど。何時まで働いていたかという証拠を残すわけですね』

★回答

そうです。そして食事代ですが、あくまで常識の範囲内です。あまり豪華な食事では、役員への賞与とされてしまう恐れがあります。

☆質問

『慰安旅行はどうでしょうか?』

★回答

プライベートの旅行との区別をはっきりさせることが大事です。

☆質問

『具体的には?』

★回答

まずは社員がいる場合も含んだ簡単な規程を作られてはどうでしょうか?慰安旅行は年何回、いつ頃の予定というものです。

☆質問

『他には?』

★回答

旅行の際の行動予定表、予算表なども作成しておくとよいでしょう。ただ慰安旅行ですので、実家への帰省や知人宅への宿泊ですと、プライベートとみなされてしまう可能性が大きいです。

また、予約などの際には全て会社名で行うことも必要でしょう。もちろん領収書も会社宛で切ってもらいましょう。

☆質問

『わかりました。より多くの資料を保存しておけば安心ということですね?』

★回答 

はい。後は通常の慰安旅行と同様に、旅行に要する期間が4泊5日以内のもの及び会社負担が高額でないこと、などの点に気をつけて下さい。

考え方としては以上述べたとおりですが、プライベート旅行との区別が非常につきにくい問題ですので、実際に実行される際には税務署又は顧問税理士と相談されることをお勧めします。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為