☆質問
『得意先の社長の所在が不明で売掛金を回収できません。連絡もつきません。何か良い方法はないでしょうか?』
★回答
もうまるっきり回収の見込みはないのでしょうか?
☆質問
『はい、約50万円の売掛金があるのですが、もう回収不能です」
★回答
そうですか。
会社は法律上存在するのだけれども、その得意先の状況等が一切分からないと、貸倒損失として落とすにも、税法の規定にそのまま該当しませんので困りものです。
☆質問
『何とか今期落としたいのですが、良い方法はないでしょうか?』
★回答
あります。
債券を放棄しましょう。
☆質問
『債権を放棄するとはどのようなことでしょうか?』
★回答
得意先に「もうお宅に対する売掛金はいらないよ!」と通知して、代金をもらうことを放棄することです。
そうすれば、請求権がなくなるわけですから、売掛金は貸倒損失として落とせるわけです。
☆質問
『なるほどよく分かりました。実務的な注意点はありますか?』
★回答
はい、以下のとおりです。
(1)何度も督促したのだけれども回収できなかった事実を残す。
回収可能なのにもかかわらず債権放棄をすると、得意先に対してお金をくれて
あげたこととなり、寄付金となってしまいます。
(2)債権放棄通知書を得意先宛に内容証明および配達証明で通知する。
通知したことを証拠として残すためです。
無断転用・転載を禁止します。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。