☆質問
『アパート経営で部屋数によって税金の扱いが違うと聞いたのですが?』
★回答
はい、アパート経営が「事業的規模」か否かで扱いが違います。
☆質問
『事業的規模の基準は何ですか?』
★回答
アパート経営の場合、次のいずれかに該当する場合が事業的規模です。
(1)独立家屋が5棟以上ある。
(2)部屋数が10以上ある。
☆質問
『事業的規模ですと税金がどのように有利なのですか?』
★回答
(1)アパートを建替えのため取り壊した損失が全額必要経費となります。
事業的規模でないと、不動産所得の金額までしか必要経費となりま
せん。
(2)配偶者等に青色事業専従者として給与を払い必要経費にできます。
(3)確定申告税額の延納に係る利子の内、不動産所得に対応する部分が
必要経費となります。
(4)45万円又は55万円の青色申告控除の適用が受けられます。
☆質問
『良い事ばかりですが、逆に税金が多くかかる事はないのですか?』
★回答
アパートの部屋数が10部屋以上ですと、個人事業税が課税されます。
アパートの所得が500万円ですと事業主控除で290万円を引いた残りの
210万円に5%の税率でかかります。つまり105,000円事業税がかかるこ
とになります。
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