週刊節税教室

アパート経営の事業的規模

所得税
第21号 2002/2/18

☆質問

  『アパート経営で部屋数によって税金の扱いが違うと聞いたのですが?』

★回答

  はい、アパート経営が「事業的規模」か否かで扱いが違います。

☆質問

  『事業的規模の基準は何ですか?』

★回答

  アパート経営の場合、次のいずれかに該当する場合が事業的規模です。

       (1)独立家屋が5棟以上ある。

       (2)部屋数が10以上ある。

☆質問

  『事業的規模ですと税金がどのように有利なのですか?』

★回答 

  (1)アパートを建替えのため取り壊した損失が全額必要経費となります。

    事業的規模でないと、不動産所得の金額までしか必要経費となりま

    せん。

  (2)配偶者等に青色事業専従者として給与を払い必要経費にできます。

  (3)確定申告税額の延納に係る利子の内、不動産所得に対応する部分が

    必要経費となります。

  (4)45万円又は55万円の青色申告控除の適用が受けられます。

☆質問

  『良い事ばかりですが、逆に税金が多くかかる事はないのですか?』

★回答

  アパートの部屋数が10部屋以上ですと、個人事業税が課税されます。

  アパートの所得が500万円ですと事業主控除で290万円を引いた残りの

  210万円に5%の税率でかかります。つまり105,000円事業税がかかるこ

  とになります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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