週刊節税教室

会議費と交際費

法人税
第1号 2001/10/03

☆質問

『会議費と交際費をなぜ区分するのですか』

★回答

 交際費はその名のとおり取引先等を接待した費用ですが、10万円支出しても20%の2万円は自動的に税金計算上費用とみなされず税金が課されてしまいます(税率40%ですと2万円×40%=8千円が税金)。

  一方、会議費は10万円払えば全額費用となり、交際費より8千円得になりま す。

☆質問

『会議費になるための要件は何ですか』

★回答

 会議費に関する税法の定めは次の条文です。

「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」

 この条文から会議費となる要件は以下のとおりとなります。

① 会議をやること。打合せもOKです。

② 茶菓、弁当、同等の飲食物程度のもの(通常は1人当たり3千円程度と言われている)

☆質問

 『実務としてはどのように対応したら良いのでしょうか』

★回答

 最低限以下のような処理が必要ではないかと思います。

① 会議、打合せをした事実を記録する。出席者、場所、会議内容を記した

  議事録、メモ書き、領収書の裏でも書いておいた方が良い。

② 1人当たり3千円以下であることを、総勘定元帳の摘要で明示する。

③ グラスビール1杯くらいなら許されると言われているので、飲みたく

  てもその程度にしておく。若しくは会議後本格的に飲むのであれば、

  場所を替えて飲む。

④ 社長同士が高級レストランで会議して1人当たり3千円を超えたら、

  会議した場所の特殊性、必要性、3千円以上かかっても仕方ないこと

  をメモしておく。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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