週刊節税教室

医療費控除を最大限利用する

所得税
第2号 2001/10/09

▲質問

 『控除の対象となる医療費の範囲はどのようなものですか?』

★回答

 医療費とは、診療や治療のために支払った費用で、次のようなものをいいます。

 ① 医師又は歯科医師に支払った診療代又は治療代

 ② 治療又は療養のため必要な医薬品の購入費

 ③ 病院、診療所、介護老人保健施設等へ入院や通院するために支出した交通費

 ④ 保健婦、看護婦に対して支払った療養上の世話の費用など

▲質問

 『節税のポイントは何ですか?』

★回答

 ①おむつ代、病院の差額ベッド代

   医師の証明書等がないと医療費控除の対象とならないことがあります。特に高

   額な差額ベッド代はその必要性を記した医師による文書の添付が必要となります

   ので、事前に準備することが大切です。

 ②通院のための交通費

   領収書がもらえない交通費については、自宅から病院までの交通経路を詳細

   に記載した明細を作成し、病院から受け取った領収書と一緒に提出すれば控除

   が受けられます。

 ③領収書の日付に注意

   平成13年中に治療を受けても、支払が平成14年になってしまえば平成13年の控

   除は受けられません。年内に支払を済まして13年の日付の医療費の領収書をもら

   いましょう。

 ④ドラックストアで風邪薬を買った場合。

   レシートに薬名が明示されていない場合は、薬のパッケージを切り取りレシートに

   張りつけて提出しましょう。

▲質問

 『控除の対象にならないものは何ですか?』

★回答 

 ①人間ドッグの費用、健康診断の費用

   健康診断を受けたら、重大な病気等が発見され、引き続き治療を受けなければ

   ならなくなった場合には対象となります。

 ②美容整形のための費用

 ③健康増進のための薬代(ドリンク剤など) 

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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