週刊なるほど!消費税

〔新設分割子法人の納税義務_3期目以降〕

第418号 2015/11/16

【生徒♂】

「さて、今回は、新設分割子法人の第3期目以降の納税義務判定について話してくれるんだったよね?でも悲しいかな、僕は前回でエネルギーを使い果たしてしまったから、もうスーパーサ○ヤ人みたいなパワーは発揮出来ないよ?」

【生徒♀】

「私も残念ながら精力が尽きてしまったので、弱っちい頃のカカ○ット並みの戦闘力しかありませんわ・・・」

【先 生】

「あなた達、ドラ○ン○ールの見過ぎよ・・・。カ○ン仙人から仙豆を貰って食べて体力を回復させなさいっての!!さあ!授業を始めるわよ~!」

【生徒♂】

「でもさ、第3期目以降っていうと基準期間があるよね?だったら納税義務判定の大原則どおりに新設分割子法人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか?で判定すればいいんでないの?」

【生徒♀】

「そうですわね。合併の場合も第3期目以降は、基準期間の課税売上高を用いて判定しますものね。」

【先 生】

「確かにそうね。でも合併の場合と違って、分割の場合はその分割の“元”となった分割親法人が存在しているでしょ?そうなると、単純に分割子法人だけの基準期間の課税売上高を用いて判定するわけにはいかないのよ。」

【生徒♂】

「言われてみれば確かにそうだね。合併の場合は、吸収合併にしろ新設合併にしろ消滅した法人は存続している法人側に取り込まれているから、第3期目以降であれば、単純に基準期間の課税売上高を用いて判定すればいいもんね。」

【生徒♀】

「そうしますと、新設分割等の場合には、何か特殊な判定が必要になりますのね?また何やら難しい話になりそうな予感がビンビンしますわ・・・」

【先 生】

「そんなにビビらなくてもいいわよ♪新設分割子法人の第3期目以降の納税義務判定を行う際には、その判定しようとしている事業年度の基準期間の末日において『特定要件』に該当している否か?で判定方法が変わってくるのよ。」

【生徒♂】

「ええ~っ!特定要件!そんな・・・まさか・・・どうして今頃・・・って特定要件って何?」

【生徒♀】

「(ガクッ)久々にベタなズッコケをしてしまいましたわ・・・」

【先 生】

「この特定要件については、後で詳しく説明するけれど、この特定要件に該当しない場合には、単純に新設分割子法人のその事業年度の基準期間の課税売上高を用いて判定すればいいのよ。」

【生徒♂】

「へぇ~。つまり原則どおりって訳だね。」

【生徒♀】

「それなら単純で分かり易いですわね。問題は特定要件に該当する場合ですわね・・・」

【先 生】

「そうね。今回は特定要件がメインディッシュだからね。じゃあ、張り切って説明!と言いたいところだけれど、私、そろそろ家に帰ってドラ○ン○ールZを見なきゃいけないのよ。という訳で続きは次回って事でメンゴして♪」

【生徒♂】

「しょうがない先生だね、まったく・・・。もちろん僕もお供させて頂きますよ♪」

【生徒♀】

「まったくもう・・・ちっとも授業が進まないではありませんの・・・。こうなったら私もナ○ト疾風伝を見るしかありませんわね。という訳でまた次回ですわ。ごきげんよう♪」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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